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江口さん、もしかして特定動物?/飼育前にちょっと待った! [ニュース]

もしかしてだけど~♪

どぶろっくの江口直人さん36歳が、カミツキガメを無許可で飼育した為、外来種被害防止法違反の疑いで警視庁に書類送検されたというニュースが飛び込みました。

江口さんが10年前に通販で購入したカミツキガメを自宅マンションのベランダ(9階)で飼育していたところ、このカメが逃げて地上に落下したことで発覚。幸いにも通行人に怪我は無かった。


この事件、逃げ出したカメが"ミドリガメ"だったらこれ程の騒動にはなかったであろうが、カミツキガメは特定外来生物リストにある動物(2005年指定)であった為に"間もなく御用"となるところであった。

そもそも、特定外来生物リストに指定されている動物とは...

外来生物の中で「特定外来生物被害防止法」で指定された動物であり、すでに生息している生物を食べたり、生態系に害を及ぼす可能性がある生物を指すそうです。
ただし、渡り鳥に付着して流入する植物の種や、海流にのってやってくる魚などはこれに含まれないそうです。

さて、そのリストにある動物は、

2014年3月現在で、哺乳類23種(アカゲザル・アライグマ・キョンなど)、鳥類4種(ソウシチョウなど)、爬虫類16種(カミツキガメなど)、両生類11種(ウシガエルなど)、魚類13種(オオクチバス・カダヤシ・ブルーギルなど)、クモサソリ類10種(セアカゴケグモなど)、甲殻類5種(ウチダザリガニなど)、昆虫類8種(アルゼンチンアリなど)、軟体動物等5種(カワヒバリガイなど)、植物12種(オオキンケイギクなど)が指定されているそうです。

特に爬虫類は、カミツキガメの他、イグアナ、ナミヘビ、クサリヘビが含まれています。もし飼育を検討されている方は、購入前に是非ご確認を(http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/






ところで、警視庁生活環境課によると、カメは体長約27センチ(大きいものでは50センチにもなるらしい)、重さは約5キロだったそうで、通行人に直撃していたら死亡事故にもなった可能性があります。幸いにも被害は、カメの甲羅が割れた程度。

通行人は「カメが空から降ってきた」と交番に届け出たそうです。

現在カミツキガメは輸入、飼育が禁止動物です。もし江口さんのように施工前から飼育されている場合は、登録さえすれば飼育可能だったようです。

英語バージョンの"もしかしてだけど~♪(Maybe Yes, I'm sure)でノリに乗っている"どぶろっく"ですが、カメに噛みつかれてしまったようで反省している様子です。

今後の更なるご活躍を応援します!




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